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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−3510(T2004−3510/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−3510(T2004−3510/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−3510(T2004−3510/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダニハーブ」及び「DANI HERB」の文字を二段に横書きしてなり、第5類「ダニ駆除剤」を指定商品として、平成14年11月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では「ハーブでダニを駆除するもの」等の意を想起させる「ダニハーブ」「DANI HERB」の文字を書してなるにすぎないし、インターネットによれば「スキンガード ハーブでダニよけ 28ml 発売元ジョンソン&ジョンソン 商品説明文 『スキンガード ハーブでダニよけ 28ml』は、天然ハーブ配合の防ダニ加工剤です。ダニの嫌がる天然ハーブの働きで、吹きかけるだけで、約1〜2週間ダニを寄せつけません。」、「ハーブパワー ダニシャットアウト ハーブパワーで防ダニ効果を発揮します。布団やカーペットなどにスプレーするだけで、ダニを寄せ付けません。」等の如く上述の意味合いで使用されているから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ダニ」及びそのローマ字表記と認められる「DANI」の文字が「クモ綱ダニ目の節足動物の総称」の意味を、「ハーブ」及び「HERB」の文字が「薬草、香味料とする草の総称」の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「ダニハーブ」及び「DANI HERB」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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