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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3510(T2004−3510/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダニハーブ」及び「DANI HERB」の文字を二段に横書きしてなり、第5類「ダニ駆除剤」を指定商品として、平成14年11月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では「ハーブでダニを駆除するもの」等の意を想起させる「ダニハーブ」「DANI HERB」の文字を書してなるにすぎないし、インターネットによれば「スキンガード ハーブでダニよけ 28ml 発売元ジョンソン&ジョンソン 商品説明文 『スキンガード ハーブでダニよけ 28ml』は、天然ハーブ配合の防ダニ加工剤です。ダニの嫌がる天然ハーブの働きで、吹きかけるだけで、約1〜2週間ダニを寄せつけません。」、「ハーブパワー ダニシャットアウト ハーブパワーで防ダニ効果を発揮します。布団やカーペットなどにスプレーするだけで、ダニを寄せ付けません。」等の如く上述の意味合いで使用されているから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ダニ」及びそのローマ字表記と認められる「DANI」の文字が「クモ綱ダニ目の節足動物の総称」の意味を、「ハーブ」及び「HERB」の文字が「薬草、香味料とする草の総称」の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「ダニハーブ」及び「DANI HERB」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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