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Trademark Appeal Case

指定商品補正で拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23709(T2002−23709/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タイガーエスネット」の文字を標準文字により書してなり、第7類、第8類、第9類、及び第10類の願書記載の商品を指定商品とし、平成13年5月18日に登録出願された商願2001−50550に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同14年7月8日に登録出願されたものである。

そしてその指定商品については、その後、当審において、平成14年12月17日付手続補正書に記載のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、登録第4329294号商標及び登録第4365825号商標(以下、これら商標を一括して「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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