結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4399(T2002−4399/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第3類、第6類、第7類、第9類、第11類、第19類、第20類、第37類、第42類に属する商品及び役務を指定して平成12年8月23日(パリ条約による優先権主張 2000年3月2日 イギリス国)に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成13年2月28日付手続補正書、当審における同14年3月14日付手続補正書、同17年1月13日付手続補正書により補正がなされ、さらに最終的に、同年1月20日付手続補正書により、同補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に『TSK』の文字を有してなる登録第1429869号商標及び『TSK』の文字を書してなる登録第4373785号商標と同一又は類似の商標であって、指定商品及び指定役務も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商願平9−180250号及び同10−24657号は、その後、それぞれ拒絶査定が確定し、
また、同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した同10−20162号及び同11−5792号は、その後、第4821228号商標及び第4539740号商標として、それぞれ登録されているものである。
以下、上記の登録第4821228号商標を「引用商標」という。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品以外とは類似しないものとなったと認められる。
そこで、本願商標と引用商標の類否についてみるに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中大きく顕著に表された「TSK」の文字より「ティーエスケー」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、「TSK‐SYGNET」の文字を横書きしてなるところ、「TSK」と「SYGNET」の欧文字は、ハイフンを介して同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、両文字は、観念上も特に軽重の差を見いだすことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「ティーエスケーシグネット」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、他に構成中の「TSK」、あるいは、「SYGNET」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「ティーエスケーシグネット」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
したがって、引用商標からは、「ティーエスケー」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、引用商標より「ティーエスケー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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