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Trademark Appeal Case

立体商標の形状識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13794号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を別紙に示すものとし、第9類「写真機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年4月1日に立体商標として登録出願、その後、指定商品については、平成10年5月6日付手続補正書により「カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『カメラ』の形状を表示したものと容易に理解し得る立体的形状からなるに過ぎないことから、これをその指定商品中「カメラ」に使用したときは、その商品の形状(品質)を表示するにすぎないものと認める。また、需要者の間に広く認識されているような事情も特に見い出せない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)平成8年法律第68号により改正された商標法は、立体的形状若しくは立体的形状と文字、図形、記号等の結合又はこれらと色彩との結合された標章であって、商品又は役務について使用をするものを登録する立体商標制度を導入した。

立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状を含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)に商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。

そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは商品等の機能、又は美感をより発揮させるために施されたものであって、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者、需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まるというのが相当である。

また、商品等の形状は同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用をする必要があり、かつ、何人も使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。

そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状は、使用された結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者、需要者間において当該形状をもって同種の商品又は役務と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合のものを除き、商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。

立体商標制度を審議した工業所有権審議会の平成7年12月13日付け「商標法等の改正に関する答申」P30においても、「3.(1)立体商標制度の導入▲3▼需要者が指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標は登録対象としないことが適当と考えられる。・・・ただし、これらの商標であっても使用の結果識別力が生ずるに至ったものは、現行法第3条第2項に基づき登録が認められることが適当である。」としている。

(2)これを本願についてみれば、本願商標は、別紙に示した構成のとおり、被写体を撮影するために必要なボデー、レンズ、シャッターの操作部等商品「カメラ」として備えるべき形状の一形態を表したものとみられるものであるから、これをその指定商品中「カメラ」について使用しても、取引者、需要者は、単に商品「カメラ」の形状を表示したものと認識するにすぎないものといわなければならない。

請求人は、「レンズのまわりに鋲打ちされた金属性の銀色のリングは、カメラが通常備える形状を越えて、他のカメラには見られない際立った特徴となっており、この部分が自他商品の識別標識となっている」旨主張する。

しかしながら、本願商標は、別紙のとおり図面をもって表されており、レンズのまわりのリングは鋲打ちされていることは理解できるが、金属性の銀色であることまでは該図面をもっては理解することはできないものである。

そして、本願商標は、前記認定のとおり、カメラの形状の特徴を備えているものであり、レンズのまわりのリングに鋲打ちされている点において特徴を有しているとしても、それは機能的にみて、カメラにおけるレンズのリングの本質的形状において変わりはなく、単に、レンズを保護するプロテクターとしての機能をより発揮させ、かつ、カメラの形状の持つ美感をより際立たせるための目的で採択されたものとみるのが相当であり、それをもって直ちに本願商標に関し自他商品の識別性に影響を与えるものとは認め難く、これに接する取引者、需要者もまた、カメラの形状の範囲のものと認識するにすぎないとみられるものである。

(3)請求人は、本願商標は商標法第3条第2項の規定により登録を受けられると主張し、その事実を立証する資料として、参考資料1ないし同資料7(なお、平成11年1月20日付上申書において提出された添付書類の参考資料1ないし同資料3は参考資料5ないし同資料7として処理した。)を提出している。

ところで、商品等の形状に係る立体商標が、商標法第3条第2項に該当するものとして登録を認められるのは、原則として使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって、かつ、使用に係る商品(役務)と出願に係る指定商品(役務)も同一のものに限られるものである。

したがって、出願に係る商標が立体的形状のみからなるものであるのに対し、使用に係る商標が、立体的形状と文字、図形等の平面標章より構成されている場合には、両商標の全体的構成は同一ではないことから、出願に係る商標については、原則として使用により識別力を有するに至った商標と認めることはできない。

また、使用に係る商品(役務)が出願に係る指定商品(役務)の一部である場合は、使用に係る商品(役務)に指定商品(役務)が限定されない限り、出願に係る商標については、使用により識別力を有するに至った商標と認めることはできないものである。

そこで検討するに、まず、請求人の提出に係る参考資料5ないし同資料7(証明書)をみると、「コニカ株式会社は、昭和63年9月以降現在まで、上記とほぼ同一の商標を『カメラ』に継続的に使用していること。(但し、上記商標は平成6年2月に発売された機種現場監督28WBである。)」旨の記載があることからすれば、本願商標と立体的形状を同じくするものは「現場監督28WB」なる機種の製品であることが認められる。

そして、参考資料2(商品カタログ)中の「現場監督28WB」と表示されている商品カタログをみるに、該カタログに表された商品は「カメラ」と認められ、カメラのボデーに「Konica」の文字よりなる商標が表されており、また、該カタログには、商標と認識し得る「現場監督28WB」の文字が表されている。

そうとすれば、カメラのボデーに「Konica」の文字よりなる商標を表してなるものは、立体的形状と文字の平面標章より構成されており、本願商標と使用に係る商標が同一のものとはいえないものである。

また、該カタログに表されたカメラは、ボデーに付された「Konica」及び該カタログ中に表された「現場監督28WB」の文字よりなる商標によって、商品の出所について識別されているものとみるのが商取引の実際に照らして自然というべきで、これらの商品カタログによって本願商標(カメラの形状)それ自体が自他商品の識別標識として認識されたとみることはできない。

次に、参考資料4(本願商標を使用した商品が取り上げられた記事)中の「現場監督28WB」の記事が紹介されている「Out door 5月号」、「プチセブン’97・2・15号」と手書きされた資料は、該雑誌の表紙、奥付等の写しの提出がなく、資料として客観性を欠くものといえるばかりでなく、その記事に表された商標をみても、前記と同様に判断するのが相当であるから、これらの資料によって本願商標(カメラの形状)それ自体が自他商品の識別標識として認識されたとみることはできない。

そして、他の参考資料中の商品カタログ、本願商標を使用した商品が取り上げられた記事等は、いずれも本願商標と同一でない立体的形状に関する資料であるから、これらをもって請求人の主張を認めることはできないものである。

してみれば、請求人提出の各参考資料は、本願に係る指定商品全てのものに係るものでなく、また、商品「カメラ」についてみても、本願商標と使用に係る商標とは同一の商標ではないから、本願商標が使用された結果、自他商品の識別機能を有するに至ったものと認めることはできない。

(4)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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