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Trademark Appeal Case

称呼類似と用途・需要者による商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7230(T2003−7230/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコフ」の片仮名文字を上段に、「ECOFU」の欧文字を下段に横書きしてなり、願書に記載した第7類及び第12類に属する商品を指定して平成13年8月16日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、平成14年8月20日付手続補正書により、第7類「土木機械器具,荷役機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及びボイラーを除く),陸上の乗物用の動力機械の部品(ボイラー用部品を除く),農業用機械器具,芝刈り機」、第12類「鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車並びにその部品及び付属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品及びボイラーを除く)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3296472号商標は、「エコフ」の片仮名文字を上段に、「ECOF」の欧文字を下段に横書きした構成よりなり、平成5年8月18日登録出願、第11類「工業用炉,原子炉,ボイラー,業務用ごみ焼却炉」を指定商品として平成9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標の構成は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して「エコフ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「エコフ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼において類似の商標といわなければならない。

(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について

請求人は、「本願商標の指定商品は、補正により、『ボイラー』を除いており、引用商標の指定商品中、本願の指定商品と類似する『ボイラー』の専用権の範囲ではなくなったから、本願商標は登録されるべきである。」旨、主張している。

しかしながら、商標法第4条第1項第11号は「(略)・・その登録商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの」とあることから、登録商標に係る指定商品・役務に類似する商品及び役務について使用するものも該規定に該当することはいうまでもない。

しかして、前記1に記載の本願の指定商品中、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及びボイラーを除く),陸上の乗物用の動力機械の部品(ボイラー用部品を除く)」及び第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品及びボイラーを除く)」は、引用商標の指定商品中の「ボイラー」と、その用途、需要者等を同じくする類似の商品を含むものである。

(3)結び

してみれば、本願商標と引用商標とは、「エコフ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と類似する商品が含まれているから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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