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結論

敗訴(請求棄却)

商標「涼くん」と「涼」の要部抽出による称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2002−22844(T2002−22844/J1))

審判番号
不服2002−22844(T2002−22844/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「涼くん」引用商標「涼」
争点(論点)
要部抽出による称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−22844(T2002−22844/J1)・不服)は、本件商標「涼くん」と引用商標「涼」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出による称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「涼くん」の文字を標準文字で表してなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」を指定商品として、平成13年9月14日に登録出願されたものである。

2.原審における拒絶の理由

原審が、本願商標の拒絶の理由として引用したのは、登録第1109305号、同第1501523号、同第1501524号、同第1532018号、同第1546186号、同第1546187号、同第2170055号、同第2170056号、及び同第3171866号商標である。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「涼くん」の文字よりなるところ、視覚上「涼しさ」等の意味合いを有する「涼」の文字と、同輩や目下の人の姓名に付けて、親しみや軽い敬意を表す語として用いられる「君」に通ずる「くん」の文字を結合してなるものと容易に理解されるものである。

してみれば、本願商標は、その構成中後半の「くん」の文字部分が、前半の「涼」という名前に付加したにすぎないものと認識され、格別印象に残る部分とはいえず、また、構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえないから、これに接する取引者・需要者は、該「くん」の文字部分を省略し、前半の「涼」の文字部分を自他商品の識別標識として捉らえ、これより生ずる称呼、観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、全体として「リョウクン」の称呼を生ずるほか、前半の「涼」の文字部分に相応した「リョウ」の称呼、及び「涼しさ」の観念をも生ずるものである。

他方、引用登録第3171866号商標(以下「引用商標」という。)は、「涼」の漢字よりなり、平成5年2月16日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

そして、「涼」の文字よりなる引用商標からは、該文字に相応した「リョウ」の称呼及び「涼しさ」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観について異なるとしても「リョウ」の称呼及び「涼しさ」の観念を同じくする類似の商標であると判断するを相当とする。

そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、他の登録例を挙げているが、その事例は、商標の具体的な構成が本願とは異なるものであり、また、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。

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