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Trademark Appeal Case

称呼類似と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6446(T2002−6446/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ソアレス」と「SOARES」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成13年2月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4010323号商標(以下「引用商標」という。)は、「ソアリス」と「SOIELIS」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年9月27日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ソアレス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ソアリス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標より生ずる「ソアレス」の称呼と引用商標より生ずる「ソアリス」の称呼は、いずれも4音よりなり、語頭部分の「ソア」と語尾音の「ス」を共通にし、第3音において「レ」と「リ」の音の差異を有するものである。

そして、該差異音は、共に「ラ」の同行音で、いずれも舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と、前者は母音(e)、後者は母音(i)の結合した、子音共通の音節ばかりでなく、その母音(e)と(i)はともに両唇を横に引っ張るように発音される、近似した音として聴取されるものである。また、該差異音は、称呼の識別上明瞭に聴取し難い中間に位置し、前音「ア」の音が比較的強く発音され聴取されることも相俟って、明確に聴取され難い音である。

そうすると、両称呼における該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観において差異があり、観念において共に造語と認められ、比較することができないことを考慮しても、称呼において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、審決例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、本件とは商標の構成等において、事案を異にするものであるから、該主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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