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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6446(T2002−6446/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−6446(T2002−6446/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ソアリス」
争点(論点)
称呼類似と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−6446(T2002−6446/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ソアリス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ソアレス」と「SOARES」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成13年2月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4010323号商標(以下「引用商標」という。)は、「ソアリス」と「SOIELIS」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年9月27日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ソアレス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ソアリス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標より生ずる「ソアレス」の称呼と引用商標より生ずる「ソアリス」の称呼は、いずれも4音よりなり、語頭部分の「ソア」と語尾音の「ス」を共通にし、第3音において「レ」と「リ」の音の差異を有するものである。

そして、該差異音は、共に「ラ」の同行音で、いずれも舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と、前者は母音(e)、後者は母音(i)の結合した、子音共通の音節ばかりでなく、その母音(e)と(i)はともに両唇を横に引っ張るように発音される、近似した音として聴取されるものである。また、該差異音は、称呼の識別上明瞭に聴取し難い中間に位置し、前音「ア」の音が比較的強く発音され聴取されることも相俟って、明確に聴取され難い音である。

そうすると、両称呼における該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観において差異があり、観念において共に造語と認められ、比較することができないことを考慮しても、称呼において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、審決例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、本件とは商標の構成等において、事案を異にするものであるから、該主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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