Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−6550(T2002−6550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年4月11日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4099690号商標は、「AMBIENT」の文字の上段にやや小さめの文字で「アンビエント」と書してなり、平成8年5月17日に登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年1月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4510225号商標は、「ambient」の文字を書してなり、平成12年12月25日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年9月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該文字がたとえイタリア語で「環境、雰囲気」等の意味を有する「ambiente」の複数形であるとしても、該語は、わが国において、親しみのあるものではなく、これら意味合いをもって、取引に資されるものとは認められず、全体として特定の観念を生じない造語として看取されるとみるのが相当である。
そして、本願商標は、前記のとおり造語として看取されるものであるところ、これに接する取引者・需要者は一般に親しみのある英語風又はローマ字風の読み方をもって称呼するとみるのが自然であるから、これよりは、その構成全体をもって、「アンビエンティ」の称呼を生ずるものと判断するを相当とする。
他方、引用商標は、前記2のとおり「周囲の、取り巻く」等の意味を有する英語「AMBIENT」又は「ambient」の文字を有してなるものであるから、これより、「アンビエント」の称呼及び「周囲の、取り巻く」等の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「アンビエンティ」の称呼と引用商標から生ずる「アンビエント」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に6音構成からなるものであり、称呼における識別上重要な要素を占める語頭から5音までの「アンビエン」の音を同じくし、語尾における「ティ」と「ト」の差異音を有するにすぎない。そして、該差異音は、調音の位置(上歯のつけ根の歯茎)を同じくするものであり、しかも、称呼の識別において常に明瞭に聴取されるものとは限らない語尾に位置することから、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがある類似の商標と判断するを相当とする。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において差異を有するとしても、称呼において類似するものといわなければならず、全体として、互いに相紛れるおそれのある類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、審決例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、本願商標とは構成等において、事案を異にするものであるから、採用の限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。