Trademark Appeal Case
指定商品記載不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−6198(T2002−6198/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「GO」の欧文字と「MAP」の欧文字を「−(ハイフン)」を介し一連に「GO−MAP」と横書きしてなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成12年8月30日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品については、その後、平成13年12月11日付手続補正書により、第9類「電子地図に関するソフトウエア,教育的事項および地図および都市情報を含んだ世界の都市についての情報を含んだ電子データベース,世界の都市に関するゲームの形での教育コンピューターソフトウエア,電子地図表示機器,電子都市地図表示機器,携帯電子都市地図表示機器とそのためのソフトウエア」と補正されたものである。
2 原審における査定の要旨
原審は、以下の2つの理由により本願を拒絶した。
(1)本願商標の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「ゴー」の片仮名文字と「GO」の欧文字を2段に横書きし、平成4年3月10日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、平成9年10月3日設定登録された登録第4065287号商標、及び「ゴー」の片仮名文字と「GO」の欧文字を2段に横書きし、平成11年4月21日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、平成12年9月29日設定登録された登録第4421472号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の指定商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)当審における審尋
当審において、平成16年5月10日付審尋書をもって、以下の内容を通知した。
請求人は、原審において、平成13年8月27日付け拒絶理由通知書の理由1.に対応して、平成13年12月11日付手続補正をもって、本願の指定商品を「電子地図に関するソフトウエア,教育的事項および地図および都市情報を含んだ世界の都市についての情報を含んだ電子データベース,世界の都市に関するゲームの形での教育コンピューターソフトウエア,電子地図表示機器,電子都市地図表示機器,携帯電子都市地図表示機器とそのためのソフトウエア」と補正している。
そして、審判請求理由において、「本願の指定商品を要約すると『コンピュータ式地図表示器及びそれに使用されるソフトウェア』である。」旨述べているが、具体的にどのような商品であるのか、いまだ明確とはいえないものであるから、本願の指定商品に関し、その構造、需要者、流通経路、用途、使用場所等、商品内容を詳細に説明するとともに、各商品の相違点を明らかにする書面(商品説明等)を提出されたい。
(2)商標法第6条第1項について
当審において、上記3(1)の内容の審尋書を送付し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、各構成文字は外観上まとまりよく一体に表されているばかりでなく、本願商標全体より生ずると認められる「ゴーマップ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであり、たとえ、原審説示の如く、構成中の「MAP」の文字部分が「地図」の意味合いを有し、指定商品との関係において品質を認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、「MAP」の文字部分が分離され、「GO」の文字部分のみをもって取引に資するとも言い難いものであって、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ゴーマップ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ゴー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえず、この理由をもって本願を拒絶すべきではない。
(4)結び
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当することを理由として本願を拒絶すべきものではないが、商標法第6条第1項の要件を具備しないものであるから、結局、本願は、この理由により拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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