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Trademark Appeal Case

「透明ゼリー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19061(T2002−19061/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成13年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『透明ゼリー』の文字を横書きしてなるところ、『すきとおること』の意味合いのある語『透明』と『ゼリー状のもの』の意味合いのある英語『jelly』の表音『ゼリー』を連綴したものと認められ、指定商品との関係では、これより、『すきとおったゼリー状の商品』程度の意味合いを理解、認識させるものであり、未だ普通に用いられる域を脱しない表現手法を用いて表示したものと認められるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「透明ゼリー」の文字は、「透き通ったゼリー状の商品」等の意味合いを認識させるものである。 そして、請求人(出願人)は、当審における「請求の理由」において「本願商標は、単純な表現方法で『透明ゼリー』と表したものではなく、肉太の白抜きでかつ影付き文字でやや丸みをもたせて表した特徴的構成であるから、商品識別機能を発揮し得る。」旨述べているが、この程度の「肉太の書体、白抜きした文字、影を付した文字、やや丸みを帯びた書体」等、また、これらを組み合わせた表現方法は、文字を強調するために通常行われている表現方法のひとつにすぎないものであり、需要者の注意を格別に引くものとなっているとは認められず、該主張は採用することができない。

そうとすれば、本願の指定商品中には、「化粧品、薬剤」等が含まれているものであるから、それらの商品に本願商標を使用したときは、「透き通ったゼリー状の化粧品、透き通ったゼリー状の薬剤」等と理解するに止まり、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。

また、請求人は、当審における「請求の理由」において、「登録第3287076号商標及び第4412811号商標が『顕著性がなく、品質の誤認が生ずるおれそがある。』として拒絶されることなく、登録されているものであるから、本願も同様に登録されるべきである。」旨述べているが、本願商標は、前記事情より自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当であり、該登録例とは商標の態様等を異にするものであり、それをもって本願商標における判断の基準とすることは適当でないから、該請求人の主張も採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当し、たとえば「化粧品、薬剤」等については、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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