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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語尾音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−19332(T2002−19332/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−19332(T2002−19332/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「針魔王」
争点(論点)
称呼の類似性と語尾音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−19332(T2002−19332/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「針魔王」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語尾音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HARIMAOH」「ハリマオ」の文字を上下二段に横書きに書してなり、28類「釣り具」を指定商品とし、平成13年10月29 日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4591909号商標(以下「引用商標」という。)は、「針魔王」の文字よりなり、平成13年9月26日に登録出願、第31類「加工釣り餌・生き餌・その他の釣り用餌,オキアミを主成分とする養魚用飼料・その他の飼料」を指定商品として、同14年8月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標とも、前記のとおりの構成よりなり、両商標は外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も全体として特定の観念を有しない一連の造語として把握するのが相当である。

そして、本願商標「HARIMAOH」「ハリマオ」からは「ハリマオ」の称呼が生じ、一方、引用商標「針魔王」からは「ハリマオウ」の称呼が生じること明らかである。

そうとすると、両商標の異なるのは後者に語尾音「ウ」が付加されている点であり、これは前母音「オ」に吸収されて聞き取りにくい音であり、両称呼全体の識別に大きく影響を与えることはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は外観上において相違し、観念については比較することができないとしても、称呼において類似するというべき商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

なお、請求人は「ハリマオ」からは、我が国では昭和35年から同36年にかけてテレビで放映され、一大ブームを巻き起こした人気番組「怪傑ハリマオ」を想起し、両商標から生じる観念は全く異にする旨主張しているが、本願指定商品「釣り具」と引用指定商品「加工釣り餌・生き餌・その他の釣り用餌」との関係では、同人の主張を採用することはできないものである。

したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するとしたうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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