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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標と役務の混同性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5380(T2003−5380/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−5380(T2003−5380/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と役務の混同性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5380(T2003−5380/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と役務の混同性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピース!」の文字を表わしてなり、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、平成13年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

「本願商標は、日本たばこ産業株式会社が商品『フイルタ−付たばこ』等に使用して著名な『PEACE』及び『Peace』の文字と類似する文字を、その構成中に有してなるものですから、これを出願人が本願指定役務に使用するときは、あたかも前記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標の登録出願時において、日本たばこ産業株式会社が「PEACE」又は「Peace」の文字と図形からなる別掲のとおりの標章(以下、「使用商標」という。)を、商品「フイルタ−付たばこ」に使用して取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認められるとしても、「ピース」、「PEACE」及び「Peace」の文字は、「平和、ピース」を意味する語として大変親しまれた語であり、加えて、本願商標の指定役務である「生命保険の引受け」と使用商標に係る商品「フイルタ−付たばこ」とは、生産者・販売者(役務の提供者)を異にし、流通系統、販売形態、需要者、用途等の点をも全く異にするものである。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、使用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が日本たばこ産業株式会社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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