結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5380(T2003−5380/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピース!」の文字を表わしてなり、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、平成13年7月25日に登録出願されたものである。
「本願商標は、日本たばこ産業株式会社が商品『フイルタ−付たばこ』等に使用して著名な『PEACE』及び『Peace』の文字と類似する文字を、その構成中に有してなるものですから、これを出願人が本願指定役務に使用するときは、あたかも前記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標の登録出願時において、日本たばこ産業株式会社が「PEACE」又は「Peace」の文字と図形からなる別掲のとおりの標章(以下、「使用商標」という。)を、商品「フイルタ−付たばこ」に使用して取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認められるとしても、「ピース」、「PEACE」及び「Peace」の文字は、「平和、ピース」を意味する語として大変親しまれた語であり、加えて、本願商標の指定役務である「生命保険の引受け」と使用商標に係る商品「フイルタ−付たばこ」とは、生産者・販売者(役務の提供者)を異にし、流通系統、販売形態、需要者、用途等の点をも全く異にするものである。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、使用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が日本たばこ産業株式会社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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