結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2486(T2003−2486/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成14年3月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年2月17日付け手続補正書、及び平成17年2月9日付け手続補正書により、最終的に「清酒」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、商標の構成中に清酒の品質を表す語として一般に使用されている「鬼ころし」の文字を有しているから、これを本願指定商品中「清酒」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標の指定商品については、前記のとおり、「清酒」に補正されたものであるから、本願商標をその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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