結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7960(T2004−7960/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FITCEILING」の文字を標準文字により書してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月23日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において、同16年4月19日付け手続補正書により第6類「天井に用いる建築用又は構築用の金属製専用材料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「FITCEILING」の文字を横書きしてなるところ、「FIT」の文字部分は、「(意図・目的・時機などに)(ぴったり)合う」の意味合いのある英語を、「CEILING」の文字部分は、「(部屋の)天井(板)」の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、「天井板にぴったり合う建築用又は構築用の金属製専用材料・金属製建具」の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、「前記に照応する商品」に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「FIT」の文字が「(物、事が)(目的、条件に)かなった、適した」等の意味を、また、「CEILING」の文字が「(部屋の)天井(板)」等を意味する英語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「FITCEILING」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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