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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−25313(T2002−25313/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」、第5類「薬剤」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦 ,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「 清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」 を指定商品として、平成13年12月6日に登録出願、その後、原審における同14年9月24日付手続補正書及び、当審における同15年2月6日付け手続補正書により、指定商品を第3類「化粧品」、第5類「薬剤」及び第32類「清涼飲料」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第4299353号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成10年6月18日登録出願、平成11年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4306269号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第1類「肥料」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)、第29類「加工野菜および加工果実,卵,乳製品,豆腐,納豆,豆,ふりかけ」、第30類「調味料,米,食用粉類,穀物の加工品」、第31類「飼料,果実,野菜,種子類」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成9年11月26日登録出願、平成11年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、特定の称呼、観念を生じない図形を上段に配し、該図形の下に「natura」の文字を書し、さらにその下に、太い字で大きく「EKOS」と書してなる構成からなるものである。

そうすると、本願商標中「EKOS」の文字部分は、他の構成要素に比べ、看者に強く印象づけられるといえるから、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

そうであるならば、本願商標は、「EKOS」の文字部分に相応して「エコス」の称呼をも生ずるといわなければならない。

これに対し、引用商標1は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中、「エコス」の片仮名文字部分は、図案化された欧文字部分の読みを特定したものと理解されるものであるから、構成全体をもって「エコス」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標2は、別掲(3)のとおり、やや図案化されているとはいえ、欧文字の「ECOS」を表したと理解されるものであるから、これより「エコス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、「エコス」の称呼を共通にする類似の商標であり、たとえ、外観において相違し、また、共に造語といえるものであって、観念において比較すべくもないものであるとしても、電話等口頭による商取引も普通に行われる取引社会の実情よりすると、該称呼をもって取引に当たる場合があるといえるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、互いに類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、「エコス」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品と引用商標1及び引用商標2の指定商品は同一又は類似するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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