結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2586(T2004−2586/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成13年7月30日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
原査定は、「本願商標は、登録第2614805号商標(以下「引用1商標」という。)、同第3254918号、同第4065447号、同第4092657号、同第4092658号、同第4103997号、同第4103998号、及び同第4394726号商標(以下これら商標を一括して「引用2商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年1月31日存続期間満了により消滅しているものである。
また、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用2商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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