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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の分離抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−8189(T2003−8189/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−8189(T2003−8189/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の分離抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−8189(T2003−8189/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の分離抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成14年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2146573号の1商標は、「MEDIC」の欧文字と「メヂック」の片仮名文字とを二段に書してなり、昭和61年2月20日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品とし、登録第2146573号として、平成元年6月23日に設定登録されたものであるが、その後、同7年10月9日に商標権の分割移転がなされ、指定商品を第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、化学品を除く」とするものであり、同11年7月13日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである(以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや広がった「V」字状の太線の上に特異な菱形状の図を配し、その中に「Medic&Care」、「Sheet」の上下二段の文字を配してなるものであって、全体として外観上まとまりよく表されているものである。

そして、「Medic&Care」及び「Sheet」の文字部分中、下段の「Sheet」の文字(語)は、シート状の商品の形状(品質)を表すとしても、上段部の「Medic&Care」の文字部分はまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「メディックアンドケア」の称呼も格別冗長とはいえないものであるし、また、全体として特定の意味合いを生じない一種の造語として認識されるものというのが相当である。

そうすると、本願商標よりことさら「Medic」の文字部分のみを分離抽出して観察するのは不自然であるといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「メディックアンドケアシート」又は「メディックアンドケア」のみの称呼を生ずるものであるから、本願商標より単に「メディック」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標が引用商標と称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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