sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8450(T2004−8450/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEW NANO」の欧文字を標準文字により表してなり、第2類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年12月27日に登録出願、その後、指定商品については、原審おける同15年10月24日付け手続補正書により、第2類「塗料」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4000667号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ナノエース」の片仮名文字と「NANOACE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年6月16日に登録出願、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」を指定商品として、同9年5月9日に設定登録されたものである。

(2)登録第4686657号商標(以下「引用B商標」という。)は、「NANO―WHITE」の欧文字と「ナノホワイト」の片仮名文字とを上下二段に横書きにしてなり、平成14年5月22日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「NEW NANO」の欧文字を書してなるところ、その構成文字全体に相応して「ニューナノ」の称呼及び、該構成文字中の「NEW」の文字部分が指定商品の関係において、商品の品質を表示すると認識されることから「NANO」の文字部分のみにおいて、独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これより、単に「ナノ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用A及びB商標は、前記のとおり、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずる「ナノエース」及び「ナノホワイト」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものであるから、前記の各構成文字に相応し、「ナノエース」及び「ナノホワイト」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願より生ずる「ニューナノ」及び「ナノ」の称呼と、引用A及びB商標から生ずる「ナノエース」及び「ナノホワイト」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用A及びB商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみると、本願商標と引用A及びB商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。