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Trademark Appeal Case

称呼の差異と非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6184(T2004−6184/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「Qualーion」の文字を横書きしてなり、第11類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年8月20日付け手続補正書及び当審において同16年6月11日付け手続補正書により、第11類「熱交換器,業務用マイナスイオン発生式空気清浄機を含む暖冷房装置その他の暖冷房装置,業務用脱臭及び集塵機能を有する空気清浄機その他の空気清浄機,業務用室内換気装置,業務用空気清浄用マイナスイオン発生器,業務用脱臭装置」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2019343号商標(以下「引用商標」という。)は、「QUADION」の文字を横書きしてなり、パリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(1985年5月16日)とする優先権の主張を伴うものとして、昭和60年9月26日登録出願、同63年1月26日に設定登録されたものであり、その後、平成10年4月21日商標権存続期間の更新の登録がなされ、指定商品は第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素、但し、熱交換器,業務用マイナスイオン発生式空気清浄機を含む暖冷房装置その他の暖冷房装置,業務用脱臭及び集塵機能を有する空気清浄機その他の空気清浄機,業務用室内換気装置,業務用空気清浄用マイナスイオン発生器,業務用脱臭装置を除く」であり、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体より「クオルイオン」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体に相応して、「クオディオン」の称呼を生ずるとするのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「クオルイオン」と引用商標より生ずる「クオディオン」の称呼とを比較するに、両称呼は、その中間音において「ルイ」と「ディ」の差異を有し、これらの差異音がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、一連に称呼したときは、語韻語調を異にし、互いに相紛れるおそれがないものとみるのが相当である。

そうすると、両称呼は、互いに非類似のものといわなければならない。

したがって、本願商標より「クオリオン」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標は引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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