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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6221(T2003−6221/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1884899号商標は、「メディック」の片仮名文字と「MEDIC」の欧文字とを二段に書してなり、昭和57年2月23日に登録出願、第4類「歯みがき」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録、その後、平成9年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2122444号商標は、別掲(2)のとおり、ややデザイン化された文字で「MEDIC30」の欧文字と数字を横書きしてなり、昭和61年7月23日に登録出願、第4類「歯みがき」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録、その後、同11年3月16日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2122445号商標は、「メディック30」の片仮名文字と数字を横書きしてなり、昭和61年7月23日に登録出願、第4類「歯みがき」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録、その後、同11年3月16日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2206259号商標は、「メディック」の片仮名文字と「MEDIC」の欧文字とを二段に書してなり、昭和62年4月13日に登録出願、第4類「化粧品」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録、その後、同12年1月18日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである(以下、これら4件を総括して「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、やや広がった「V」字状の太線の上に特異な菱形状の図を配し、その中に「Medic&Care」、「Sheet」の上下二段の文字を配してなるものであって、全体として外観上まとまりよく表されているものである。

そして、「Medic&Care」及び「Sheet」の文字部分中、下段の「Sheet」の文字(語)は、シート状の商品の形状(品質)を表すとしても、上段部の「Medic&Care」の文字部分はまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「メディックアンドケア」の称呼も格別冗長とはいえないものであるし、また、全体として特定の意味合いを生じない一種の造語として認識されるものというのが相当である。

そうすると、本願商標よりことさら「Medic」の文字部分のみを分離抽出して観察するのは不自然であるといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「メディックアンドケアシート」又は「メディックアンドケア」のみの称呼を生ずるものであるから、本願商標より単に「メディック」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標が引用商標と称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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