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Trademark Appeal Case

商標権の分割譲渡と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17305(T2000−17305/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を願書に記載したとおりのものとし、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成5年6月30日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2724310号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法4条1項11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成16年12月13日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、上記分割移転のもととなった引用登録商標の指定商品とは非類似になったものである。

したがって、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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