1 本願商標
本願商標は、「BAVE BAVE BABY」と「バーブバーブベビー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品とし、平成14年11月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第1676258号商標、登録第4423407号商標及び登録第4661433号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「BAVE BAVE BABY」と「バーブバーブベビー」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、加えて、本願商標全体から生ずることが明らかな「バーブバーブベビー」の称呼もすべてバ行の音で構成され語呂合わせがよく、しかも、一気に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「BABY」の文字部分が「赤ん坊、赤ちゃん」を意味するものであるとしても、その構成中の「BAVE BAVE」「バーブバーブ」の文字と「BABY」「ベビー」の文字を分離して観察しなければならないとする特段の事情はなく、引用商標は、一種の造語を形成しているものというのが相当であって、これよりは、「バーブバーブベビー」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、引用商標より「バーブバーブ」及び「バブバブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。