結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4845(T2003−4845/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「Goo Parts」及び「グー パーツ」の文字を二段に書してなり、第9類、第12類、第16類及び第35類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年11月6日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年10月28日付け手続補正書により、及び当審において同15年6月23日付け手続補正書により、第9類「雑誌・新聞の画像及び文字を記憶させたコンパクトディスク・その他の記録媒体,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な映像」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、以下の(1)ないし(3)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
(1)引用商標1
登録第4167933号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月11日登録出願、同10年7月17日に設定登録されたものであり、指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
(2)引用商標2
登録第4314060号商標は、「Goo」及び「グー」の文字を二段に書してなり、平成9年1月28日登録出願、同11年9月10日に設定登録されたものであり、指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
(3)引用商標3
登録第4315163号商標は、「goo」の文字(「O」字の輪郭内に黒点をそれぞれ付し図案化してなる)を横書きしてなり、平成9年6月9日登録出願、同11年9月17日に設定登録されたものであり、指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
3.当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1.のとおり補正され、引用商標2及び引用商標3の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は引用商標2及び引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、商標の類否について論ずるまでもなく、原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標1との類否について検討する。
引用商標1は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は極めて図案化された態様で表されており、これに接する取引者、需要者がその特異な外観に強い印象を受け、その特徴のある外観を記憶し取引に当たるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標1の構成全体よりは、直ちに「Goo」の文字を想起し、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、本願商標と引用商標1とは、称呼、観念において比較すべくもない。また、本願商標と引用商標1とは、外観において容易に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、引用商標1より「グー」の称呼を生ずるとし、その上で引用商標1に類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(引用商標1)
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