結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6308(T2003−6308/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GOLD&GOLD」の文字を標準文字としてなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GOLD&GOLD』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中『GOLD』の文字部分は、『金,黄金』を表し、商品の品質・材料を指称する語であり、構成中『&』の文字部分は、『及び、すなわち、更に』等の意の名詞文を作る文字部分でもあり、強調する語でもあることから、該商標からは、直ちに、『黄金,黄金中の黄金,黄金は黄金である』等を容易に認識させるものである。
そして、本願指定商品の商品の表装には、金箔の表面処理をした所謂『ゴールデンプレート』の商品,黄金表装の商品,金を含んだ素材が含まれる表面処理を施された商品が多数販売され、本願商標の文字は、『金中の金』程の意をも認識させる品質誇称語彙であり、上記に照応する表装に係る商品は、本願出願人の商品以外にも多数販売されているところから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・素材・表面処理・表装を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「GOLD&GOLD」の文字を書してなるものであるところ、たとえ、構成中の「GOLD」及び「&」の各文字が、前記2に示された意味を表すものであるとしても、構成文字全体よりは原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、指定商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。