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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−25142(T2002−25142/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「六甲山水」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月8日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成14年10月17日付けの手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『六甲山の水』であることを容易に認識させる『六甲山水』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、『六甲山の水を使用した商品』に使用しても、単に商品の品質、産地、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「六甲山水」の文字よりなるところ、該文字よりは原審において説示するような『六甲山の水』の意味合いを看取させるものであるとしても、これが本願指定商品の特定の商品について、その商品の品質、産地、原材料を具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいえないことから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、産地、原材料を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、産地、原材料を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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