Trademark Appeal Case
商品形状の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第14927号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、商標の構成を別紙に示すものとし、第16類「紙製包装用容器」を指定商品として、平成9年4月1日に立体商標として登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係から牛乳などの液体を詰めおくパックの『紙製包装用容器』であるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は『通常採用し得る紙製包装用容器の形状そのもの』と認識するにとどまり、単に前記商品の形状を表示するにすぎず、自他商品の識別標識を有しない立体商標と認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1) 平成8年法律第68号により改正された商標法は、立体的形状若しくは立体的形状と文字、図形、記号等の結合又はこれらと色彩との結合された標章であって、商品又は役務について使用するものを登録する立体商標制度を導入した。
立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状も含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)には商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。
そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは商品等の機能、又は美感をより発揮させるために施されたものであって、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者、需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まるというのが相当である。
また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。
そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者、需要者間において当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き、商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。
立体商標制度を審議した工業所有権審議会の平成7年12月13日付け「商標法等の改正に関する答申」P30においても「3.(1)立体商標制度の導入▲3▼需要者が指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標は登録対象としないことが適当と考えられる。・・・ただし、これらの商標であっても使用の結果識別力が生ずるに至ったものは、現行法第3条第2項に基づき登録が認められることが適当である。」としている。
(2) これを本願についてみるに、本願商標は、別紙に示すとおり、液体を収納する容器の一形態を表するものであるから、これを指定商品「紙製包装用容器」に使用しても、取引者、需要者は単に指定商品の形状を表示したものと認識するにすぎないものと判断するのが相当である。
(3) 請求人は、本願商標の立体的形状の屋根の傾斜部分にプラスチック製の口栓を有する点において自他商品の識別力を有する旨主張するが、屋根の傾斜部分に口栓を設けたのは、その容器内の液体を注ぎやすくする等、専ら機能上からの要請に基づき採択された形状であるから、それをもって直ちに本願商標に関し自他商品の識別性に影響を与えるものとは認め難く、これに接する取引者、需要者もまた、紙製包装用容器の形状の範囲のものと認識するにすぎないものとみられるものである。
また、請求人は、「傾斜部分に口栓を有する容器は市場において出願人の商品として広く認識されている」旨述べ、本願商標が使用により自他商品の識別標識としての機能を獲得しているかの如き主張を行っているが、その事実について何ら立証するところがなく、その主張は採用できない。
(4) したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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