結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14544(T2003−14544/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「4大天使タリズマン」の文字を標準文字とし、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」及び第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成14年7月11日に登録出願されたものである。
原審において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2198644号商標は、「TALISMAN」の文字を書してなり、第21類「袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和53年12月8日に登録出願され、平成1年12月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、これを構成する各構成文字は、同じ書体で、同じ大きさの文字をもって一連に表されており、外観上において「4大天使」と「タリズマン」両文字間に主従・軽重の差を見出すことはできない。また、いずれか一方の文字部分のみをもって取引に資されると認める特別の理由も見出せないから、かかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるものとするのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、全体の構成文字に相応した「ヨンダイテンシタリズマン」の称呼のみを生ずるものとするのが相当であるから、本願商標より「タリズマン」の文字部分のみに着目して「タリズマン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする原審の拒絶の理由は、その根拠を欠くものであり妥当なものということはできない。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成態様よりして、外観については判然と区別し得る差異を有するものと認められるものであり、観念についても類似とすべき点は見当たらない。
してみれば、本願商標は、引用商標とその称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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