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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−15445(T2003−15445/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−15445(T2003−15445/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「海の歌」
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−15445(T2003−15445/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「海の歌」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年3月8日に登録出願、その後、指定商品については、当審おける同15年8月8日付け手続補正書により、最終的に第29類「海藻類から抽出したフコイダンを主材料とする粉末状・カプセル状・錠剤状・顆粒状・液状の加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶理由に引用した登録第2674710号商標(以下「引用商標」という。)は、「海の歌」の文字を横書きしてなり、平成4年3月25日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。その後、同16年2月10日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同16年4月7日に、指定商品の書換登録があった結果、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」とされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原査定において引用した引用商標は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、その指定商品の書換登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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