1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年3月8日に登録出願、その後、指定商品については、当審おける同15年8月8日付け手続補正書により、最終的に第29類「海藻類から抽出したフコイダンを主材料とする粉末状・カプセル状・錠剤状・顆粒状・液状の加工食品」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
本願商標の拒絶理由に引用した登録第2674710号商標(以下「引用商標」という。)は、「海の歌」の文字を横書きしてなり、平成4年3月25日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。その後、同16年2月10日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同16年4月7日に、指定商品の書換登録があった結果、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」とされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
原査定において引用した引用商標は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、その指定商品の書換登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。