結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−872(T2003−872/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月27日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成14年9月17日付けの手続補正書により、第7類「半導体デバイス製造用のガスエッチング装置・化学蒸着反応装置」と補正されたものである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第1962566号商標(以下「引用商標」という。)は、「ELE−MUC」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年10月31日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同62年6月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その構成別掲のとおり、ブルーのグラデーションで形成した長方形の背景図形内に「MUC−21」の文字を配してなるところ、該文字は前後の文字をつなぐための符合であるハイフンをもって、同一の書体で同一の大きさで表した欧文字「MUC」と数字「21」が連結され、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものである。
そして、これより生ずると認められる「マックニジュウイチ」若しくは「エムユウシイニジュウイチ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものであることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、後半部の「21」の数字部分を省略して、前半部の「MUC」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、全体として特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に当たるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マックニジュウイチ」、「エムユウシイニジュウイチ」の称呼が生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおり「ELE−MUC」の文字を書してなるところ、該文字は前後の文字をつなぐための符合であるハイフンをもって、同一の書体で同一の大きさの「ELE」と「MUC」の文字とが連結され、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものであるから、これよりは「エレマック」の称呼が生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「マックニジュウイチ」、「エムユウシイニジュウイチ」の称呼と、引用商標から生ずる「エレマック」の称呼を比較するに、両者は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標からは共に格別の意味合いを看取し得ないから、両者の観念は比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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