1 本願商標
本願商標は、「アンテックハイペロックス」の文字を横書きしてなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年5月2日に登録出願、その後、指定商品については、原審おける同16年2月23日付け手続補正書により、第5類「動物用薬剤,衛生用薬剤,殺菌剤,抗ウイルス剤,殺虫剤,農薬(但し植物成長調整剤類を除く。),除草剤,医療用洗浄剤,医療用又は外科用滅菌消毒剤,その他の薬剤」に補正されたものである。
2 引用商標
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4650415号商標(以下「引用商標」という。)は、「HYPROX」の欧文字を横書きしてなり、平成14年4月18日に登録出願、第5類「殺菌剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成15年3月7日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「アンテックハイペロックス」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、及び等間隔で外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずると認められる「アンテックハイペロックス」の称呼は格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標にあっては、これを殊更、構成中の「アンテック」の文字部分を省略し、「ハイペロックス」の文字部分のみをもって取引に当たるというべき特別の理由も見出せないものであるから、本願商標は、構成文字全体より生ずる「アンテックハイペロックス」とのみ称呼され、取引に資されるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ハイペロックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。