結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21999(T2003−21999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UNITERMINAL」の文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月12日に登録出願、その後、指定商品については、平成16年2月18日付付手続補正書をもって、「電子応用機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる、登録第1058751号商標(以下『引用1商標』という。)、『UNI』の欧文字を上段に、『ユニ』の片仮名文字を下段に横書きした構成よりなる登録第2254031号の1商標(以下、『引用2商標』という。)、及び『UNY』の欧文字を上段に、『ユニー』の片仮名文字を下段に横書きした構成よりなる登録第4701877号商標(以下『引用3商標』という。)、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、引用2商標は、商標権の分割移転の登録がなされ、登録第2254031号の1の1商標、及び同第2254031号の1の2商標となった。
引用1商標からは、その構成中の「UNY」の欧文字に相応し、「ユニー」の称呼を、引用2商標からは、その構成文字に相応し、「ユニ」の称呼を、そして、引用3商標からは、その構成文字に相応し、「ユニー」の称呼をそれぞれ生ずるものである。
他方、本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、構成文字全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼できるものであり、たとえ、構成中の「TERMINAL」の文字が、『端子、電極」に通じる語であるとしても、かかる構成においては、補正後の指定商品との関係において、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものともいえないものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そして、「UNI」の文字は、もともと「単一の」の意味を有する接頭語であり、「ユニ」と読まれ、かつ、「UNI」で始まる英語においては、「UNION(ユニオン/同盟)」、「UNIT(ユニット)」、「UNIVERSAL(ユニバーサル/普遍的)」のように「ユニ」と読まれる語が大半であることからすれば、本願商標からは、「ユニターミナル」の称呼のみを生ずるというを相当とする。
してみれば、本願商標より「ユニ」及び「ユニー」の称呼をも生ずるとし、その上で、各引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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