結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3165(T2003−3165/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として平成13年8月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第751380号商標(以下「引用商標」という。)は、「ライン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和40年12月14日登録出願、同42年8月15日に設定登録されたものである。そして、商標権の存続期間の更新申請がなされ、その後、平成12年9月27日に商標権の一部取消し審判が確定し、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料、但し、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)を除く」を指定商品として現に権利が有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「e」の文字及び「ライン」の各文字部分は、その大きさの違い、欧文字と片仮名文字の違いはあるものの、やや丸みを帯びた少し太めの書体で書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「イーライン」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ライン」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「ライン」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「ライン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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