結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9870(T2003−9870/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コンドロパワー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類、第29類及び第30類に属する商品を指定商品として、平成14年7月2日登録出願され、その後、同17年2月25日付け手続補正書により、第5類に属する指定商品について、「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。
「本願商標は、「コンドロパワー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中前半部分の「コンドロ」の文字は、例えば、軟骨細胞を「chondrocyte」、軟骨痛を「chondrodynia」などといったように軟骨との関係で単語を形成する「chondro」の文字を表音したものであり、また後半部分の「パワー」の文字は、「効力、強さ」等の意味を有し、商品の品質・効能を誇称的に表示する語として広く一般に使用されているものであるから、これをその指定商品中「コンドロイチンを主原料とするカプセル状・錠剤状・液状の加工食品」に使用するときは、「軟骨に効力を有する商品」等の意味合いを容易に認識させ、単に商品の品質、効能を誇称的に表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定・判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「コンドロパワー」の文字を同書同大同間隔でまとまりよく書してなるものであるところ、構成全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として把握され認識されるとみるのが自然であり、しかもこれが特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せない。
そうすると、本願商標は、その指定商品のいずれについて使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。