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結論

勝訴(請求認容)

商標「コンドロパワー」の商標の記述性と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2003−9870(T2003−9870/J1))

審判番号
不服2003−9870(T2003−9870/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コンドロパワー」
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−9870(T2003−9870/J1)・不服)は、本件商標「コンドロパワー」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンドロパワー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類、第29類及び第30類に属する商品を指定商品として、平成14年7月2日登録出願され、その後、同17年2月25日付け手続補正書により、第5類に属する指定商品について、「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

「本願商標は、「コンドロパワー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中前半部分の「コンドロ」の文字は、例えば、軟骨細胞を「chondrocyte」、軟骨痛を「chondrodynia」などといったように軟骨との関係で単語を形成する「chondro」の文字を表音したものであり、また後半部分の「パワー」の文字は、「効力、強さ」等の意味を有し、商品の品質・効能を誇称的に表示する語として広く一般に使用されているものであるから、これをその指定商品中「コンドロイチンを主原料とするカプセル状・錠剤状・液状の加工食品」に使用するときは、「軟骨に効力を有する商品」等の意味合いを容易に認識させ、単に商品の品質、効能を誇称的に表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定・判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「コンドロパワー」の文字を同書同大同間隔でまとまりよく書してなるものであるところ、構成全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として把握され認識されるとみるのが自然であり、しかもこれが特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せない。

そうすると、本願商標は、その指定商品のいずれについて使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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