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Trademark Appeal Case

ハーボロジストの識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2537(T2003−2537/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハーボロジスト」の片仮名文字と「HERBOLOGIST」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第16類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成14年3月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同15年2月18日付の手続補正書により、第16類「印刷物」、第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ハーボロジスト』『HERBOLOGIST』と二段に書してなるところ、『HERBOLOGIST』の文字は『ハーブ研究者』の意味を有し、『ハーボロジスト』の文字はその読みを特定したものと認められ、そしてハーボロジストを養成する学校が実在することからすれば、これをその指定役務中『ハーボロジスト育成のための知識の教授,ハーボロジスト養成のためのセミナーの企画・運営又は開催』に使用するときは、単に役務の質、内容を表示してなるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催』に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、手続補正書によって補正された結果、本願のいずれの指定商品及び指定役務についても商品(役務)の品質(質)を表示するものでなく、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するということはできず、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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