結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5217(T2004−5217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LUNDI BLEU」の文字を標準文字として表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年10月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成15年11月28日付け手続補正書により、第25類「履物」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4571344号商標(以下、「引用商標」という。)は、「LANDI」の文字に表してなり、平成12年12月5日登録出願、原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月24日に設定登録されたものであり、現に有効に存続している。
本願商標は、前項1で述べたとおり「LUNDI BLEU」の欧文字を表示してなるものであるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく構成され、特に、それぞれの文字間に軽重の差を見出すことはできない。また、その構成文字より生ずる「ランディブルー」の称呼も一連に淀みなく称呼できると認められるものであり、他に「LUNDI」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標よりは、「ランディブルー」の一連称呼のみを生ずるとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ランディ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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