結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8943(T2004−8943/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘルシーバランス」の文字を標準文字により表してなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成15年4年23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『健康によいバランス』程度の意味合いを容易に認識させる『ヘルシーバランス』の文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、『健康によいバランスのとれた商品』であるという、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ヘルシーバランス」の文字よりなるところ、その構成中の「ヘルシー」の文字部分が「健康な、健全な、自然な、健康によい」等を意味し、また、「バランス」の文字部分が「釣合い、平衡、均衡、調和」等を意味する外来語として、それぞれよく知られているものであるとしても、両語を結合した本願商標のかかる構成文字からは、原査定の説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、これが、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、かかる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、一般に使用されているとの事実を発見することはできなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、特定の熟語的意味合いを生じない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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