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結論

勝訴(請求認容)

商標「ヘルシーバランス」のヘルシーバランスの識別力(第3条第1項第3号|審判不服2004−8943(T2004−8943/J1))

審判番号
不服2004−8943(T2004−8943/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ヘルシーバランス」
争点(論点)
ヘルシーバランスの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8943(T2004−8943/J1)・不服)は、本件商標「ヘルシーバランス」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ヘルシーバランスの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘルシーバランス」の文字を標準文字により表してなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成15年4年23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『健康によいバランス』程度の意味合いを容易に認識させる『ヘルシーバランス』の文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、『健康によいバランスのとれた商品』であるという、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ヘルシーバランス」の文字よりなるところ、その構成中の「ヘルシー」の文字部分が「健康な、健全な、自然な、健康によい」等を意味し、また、「バランス」の文字部分が「釣合い、平衡、均衡、調和」等を意味する外来語として、それぞれよく知られているものであるとしても、両語を結合した本願商標のかかる構成文字からは、原査定の説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、これが、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、かかる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、一般に使用されているとの事実を発見することはできなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、特定の熟語的意味合いを生じない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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