Trademark Appeal Case
HYDACとHITACの類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−20136(T2002−20136/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「HYDAC」の文字(標準文字)を書してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成11年12月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3173641号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの保守」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3174180号商標(以下「引用商標B」という。)は、「はいたっく」の文字を書してなり、平成4年6月5日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,医業,健康診断,歯科医業,調剤,保育所における乳幼児の保育,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3196380号商標(以下「引用商標C」という。)は、「ハイタック」の文字を書してなり、平成4年6月5日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,医業,健康診断,歯科医業,調剤,保育所における乳幼児の保育,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第3361095号商標(以下「引用商標D」という。)は、「HITAC」の文字を書してなり、平成4年9月18日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,医業,健康診断,歯科医業,調剤,保育所における乳幼児の保育,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与 」を指定役務として、同9年11月21日に設定登録されたものである。
同じく登録第4066888号商標(以下「引用商標E」という。)は、「HITACソリューションサービスアンサセンター」の文字を書してなり、平成5年4月28日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,医業,健康診断,歯科医業,調剤,保育所における乳幼児の保育,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同9年10月9日に設定登録されたものである。
同じく登録第4169459号商標(以下「引用商標F」という。)は、「はいたっく」、「ハイタック」及び「HITAC」の文字を三段に書してなり、平成8年7月12日に登録出願、第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,計測器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ルームクーラーの貸与,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,医師・クリニック・病院・薬局等医療に関する情報の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供,電子計算機用データの編集及び加工,電子計算機の記憶装置に対するプログラムの導入,電子計算機用データに基づく出力の代行,電子計算機を用いて行う計算処理のためのデータ入力,会議のための施設の提供,多目的ホールの提供,通信設備の設計,電気通信機械器具の設計,電子応用機械器具及びその部品の設計」を指定役務として、同10年7月24日に設定登録されたものである。
以下、これらを総称するときは「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「HYDAC」の文字よりなるところ、該文字は、特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められない一種の造語と解されるものであり、このような欧文字からなる言葉にあっては、我が国で最も親しまれている外国語である英語風に読まれる場合が多いことからすれば、本願商標は、その構成文字に照らし「ハイダック」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
これに対して、引用商標B、引用商標C及び引用商標Fは、それぞれ前記した構成よりなるものであるから、これらより「ハイタック」の称呼を生ずること、その構成文字に照らし明らかである。
次に、引用商標Aは、別掲のとおり、うす茶色に彩られた四角形の中央に、赤い輪郭線で白抜きに表された「ASSIST」の文字を中央に大きく書し、その上段にやや小さく「HITAC遠隔保守支援システム」の文字を配してなるところ、両文字部分は、その書体を著しく異にし視覚的に分離されて看取されることから、「ASSIST」及び「HITAC遠隔保守支援システム」の両文字部分がそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。そして、上段の構成文字「HITAC遠隔保守支援システム」の構成中「遠隔保守支援システム」の文字部分は、「遠く隔たっている所での機械等の正常な状態を維持することを援助する機能、組織」ほどの意味合いを表す語句であって、その指定役務との関係においては役務の質、内容等を表す言葉と認められる。
そうとすれば、これに接する取引者、需要者は「HITAC」の文字部分に自他役務識別標識としての機能を見出し、該文字部分をもって取引に資する場合も少なくないと認められるから、該文字を英語読み風に発音して「ハイタック」の称呼をも生ずるとするのが相当である。
次に、引用商標Dは、前記のとおり「HYTAC」の文字よりなるところ、該文字は、特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められない一種の造語と解されるものであり、このような欧文字からなる言葉にあっては、我が国で最も親しまれている外国語である英語風に読まれる場合が多いことからすれば、その構成文字に照らし「ハイタック」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
また、引用商標Eは、前記のとおり「HITACソリューションサービスアンサセンター」の文字よりなるところ、これを一連に称呼するには冗長であるばかりでなく、構成文字中「ソリューションサービスアンサセンター」の語句は、その指定役務との関係において、「顧客の業務内容や要望に応じてハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等を組み合わせて業務上の問題点の解決を図るための答えを提供する機関」ほどの意味合いを表し、役務の質、内容等を表す語と認められる英語「Solution service answer center」を片仮名で表示したものと認められるから、これに接する取引者、需要者は、「HITAC」の文字部分に自他役務識別標識としての機能を見出し、これを英語風に読んだ「ハイタック」の称呼をもって取引に資する場合も少なくないと認められ、該文字に相応した「ハイタック」の称呼をも生ずるとするのが相当である。
以上、認定したところによれば、引用商標は、いずれも「ハイタック」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ハイダック」の称呼と引用商標より生ずる「ハイタック」の称呼とを比較検討するに、両称呼は、同音数よりなるばかりでなく、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音「ハ」の音を共通にし、異なるところは、第3音の「ダ」と「タ」の音であるにすぎない。
そして、唯一異なる「ダ」と「タ」の音にしても、通常明瞭に聴取し難いとされる中間に位置し、その母音[a]を共通にする濁音と清音の差にすぎないものであることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、彼此聴き誤るおそれのあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標であり、また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人(出願人)は、平成13年11月16日付けの上申書及び本件審判の請求の理由において、本願について名義変更を理由とする審理猶予を願い出ているところ、既に相当の期間(審判請求時からは約2年、原審での上申書提出時からは約2年11月)が経過しているにもかかわらず、該名義変更の手続きが具体化した事実はないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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