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Trademark Appeal Case

青粒の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11315(T2000−11315/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「青粒」の文字を横書きしてなり、第29類「モロヘイヤを乾燥してなる粉末状・顆粒状及び粒状の加工食品,その他の加工野菜及び加工果実,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由通知の要旨

原査定は、「本願商標は、『青い粒状の商品』の意味合いを認識されるに止まる『青粒』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定商品中の前記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

審判請求人(以下「請求人」という。)は、審判請求の理由として、「本願商標『青粒』は、一般の国語辞典(例えば、「新解明国語辞典」(三省堂発行)、「広辞苑」(岩波書店発行)、「学研国語大辞典」(研究社発行))にも掲載されておず、その意味が一般消費者に一義的に理解される言葉でないので、商品の形状や色彩を普通に用いられる方法で表示されるものではなく、また、本願商標は、丸みを帯びた特徴的な書体で表されている。」旨主張している。

そこで、先ず、商標法第3条第1項第3号の立法解釈をみるに、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである。」(平成12年9月4日東京高裁平成12年(行ケ)第76号事件判決参照)としている。

これを本件についてみれば、本願商標は、別掲のとおり、「青粒」の文字を横書きしてなるところ、その文字は、やや図案化してなるものの未だ普通に用いられる方法で書してなる上、「青粒」の語は、特定の語義を有する成語でないとしても、「青」及び「粒」の文字は一般に親しまれた平易な漢字であって、それぞれのもつ意味から、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品との関係において、原審説示のとおり、「青い粒状の商品」であることを容易に把握、理解するものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品中「青い粒状の商品」について使用するときは、その商品の品質(形状)を記述したにすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、かつ、本願商標を上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質(形状)について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

なお、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものとして、原審で資料1ないし26を、当審で資料1ないし4を提出し、「本願商標は、平成5年より現在に至るまで、新聞紙面広告、新聞折込広告、雑誌広告、ダイレクトメール、ラジオコマーシャル、テレビコマーシャル等多種多様な広告媒体を利用して継続的に広告宣伝をした結果、使用による識別力を十分に備えている。」旨主張している。

しかしながら、請求人提出の大半の証拠資料として挙げている新聞紙面広告及び雑誌広告に掲載されている商標は、多くが横に二つ並ぶ塗り潰された円内に「青」「あお」及び「粒」「つぶ」の各文字を白抜きにされたものであり、本願商標とは、その構成態様において、同一(性)が失われていること、同掲載の商品は、「モロヘイヤを使用した加工食品」、所謂「健康食品」であって本願商標の指定商品中「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」についての使用事実は認められないこと、及び、本願商標の使用者は、請求人ではなく株式会社青粒であることから、本願商標は商標法第3条第2項の要件を具備しているものと認めることができない。

追って、請求人は、主体的要件について、「請求人が主に原材料を仕入れ、商品を製造を担当し、株式会社青粒が主に商品の販売を担当している。また、請求人の役員が前記会社の役員を兼任し、両者は緊密な関係を有している。」旨主張しているが、商標法第3条第1項柱書きの「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標については、.........。」に照らせば、請求人である「株式会社豊大」が前記法条の「自己」に該当する者であって、株式会社青粒は、請求人と緊密な関係を有するにしても「自己」に該当する者でないこと明らかであるから、請求人のこの点に関する主張は、採用することができない。

以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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