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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8048(T2000−8048/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−8048(T2000−8048/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「おでかけ」
争点(論点)
要部抽出と称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−8048(T2000−8048/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「おでかけ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お出かけシップ」の文字からなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成11年3月17日登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年12月13日付け手続補正書により「パップ剤,その他の貼付用薬剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4138896号商標(以下「引用商標」という。)は、「おでかけ」の文字からなり、平成8年5月28日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として平成10年4月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、前半部の「お出かけ」は漢字交じりの平仮名文字、後半部の「シップ」は片仮名文字というように、その字形を異にしているばかりでなく、前者の「お出かけ」は、「出掛ける(目的地に行くために出る)こと」の意を丁寧に表現した語として、また、後者の「シップ」は、その指定商品との関係で、容易に「湿布(木綿・フランネル・ガーゼなどを水や湯又は薬液などに浸して患部に当て固定すること。また、その布。多く炎症の治療に用いる。)」に通じる語として看取されるものである一方、この両語が結ばれ一連の語句として一般に親しまれ、一体不可分のものとの認識が形成されているとは認め難いものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中後半部の「シップ」を「湿布」と捉え商品の品質表示語として理解し認識するといえるから、本願商標にあって自他商品を識別する標識としての機能を果たすのは、前半部の「お出かけ」の文字にあるというほかなく、該文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと認める。

したがって、本願商標は、その構成文字の全体から「オデカケシップ」の称呼を生ずるほか、「お出かけ」の文字部分に相応して「オデカケ」の称呼、更には「出掛ける(目的地に行くために出る)こと」の意を表す丁寧語としての観念も併せて生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成文字からなるものであるから、該文字に相応して「オデカケ」の称呼を生ずること明らかであり、併せて「お出掛け」、すなわち「出掛ける(目的地に行くために出る)こと」の意を表す丁寧語としての観念を生ずるものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、前記した称呼及び観念において共通する類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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