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Trademark Appeal Case

しっとりつるつるの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7992(T2000−7992/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年5月14日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、適当に湿り気のある様等を表す『しっとり』の文字となめらかで光沢のある様等を表す『つるつる』の文字を縦書きし、語尾にコーテーションマークを二つ付けて『しっとりつるつる!!』と白抜き陰付きの文字を用いて普通に用いられる方法で書してなるものであるから、全体として、しっとりし、つるつるになることを強調したものとの意味合いを認識させるものである。してみると、本願指定商品中には『(洗い上がりが)しっとりし、つるつるになるせっけん類,(肌や髪が)しっとりし、つるつるになる化粧品,(仕上がりが)しっとりし、つるつるになるつや出し剤・つや出し布・靴クリーム・靴墨』が考えられるから、これらに本願商標を使用するときは、上記意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、陰付き籠字で縦書きに表した「しっとりつるつる」の文字に、感嘆符(エクスクラメーション・マーク)を2個並べ付してなるところ、文字の前半「しっとり」は「潤いのある様子」を、同後半「つるつる」は「表面がなめらかな様子」を、それぞれ意味する語として共に日常親しまれている言葉であるから、この文字部分は両語を単に結合したものと理解され、その意味も両語義を合わせて「しっとりして、つるつるしたさま」すなわち「潤いがあって、表面がなめらかな様子」を表現したものと認識されるというを相当とし、また、語尾に付された感嘆符(エクスクラメーション・マーク)は前記文字部分を強調するための記号と解されるものである。

そして、本願商標は、その指定商品中に、例えば「せっけん類,化粧品」のように、一般的にみて、皮膚や肌、髪などに適度な潤いとなめらかさが求められる商品や、「つや出し剤,つや出し布,靴クリーム,靴墨」のように、一般的に、表面に潤いやなめらかさが感じられるのが好まれる商品を含むものであって、これら商品との関係では、「しっとりし、つるつるになる」との意味合いが容易に看取されるものといえる。

そうすると、本願商標をその指定商品中の「せっけん類,化粧品」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「皮膚や肌、髪がしっとりし、つるつるになる」との意味合いにおいて、また、同じく「つや出し剤,つや出し布,靴クリーム,靴墨」等の商品に使用した場合には、「表面がしっとりし、つるつるになる」との意味合いにおいて、いずれも商品の品質、効能を表示したものと理解するにとどまるというべきであって、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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