Trademark Appeal Case
ターボモーターの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−6721(T2000−6721/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「ターボモーター」の片仮名文字と「TURBOMOTER」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として、平成10年12月11日に登録出願されたものである。
2.原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『蒸気タービンにその出力に見合った両軸モーターを結合し、他端にポンプ、ファン等の被駆動機を結合したもの』を認識、理解させる『TURBOMOTER』の欧文字と、上段にその字音『ターボモーター』の片仮名文字とを書してなるから、これをその指定商品中『上記に照応する商品』に使用するときは、単に商品の品質(機能)を表示してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
3.請求人(出願人)の意見
上記2.の拒絶の理由に対し、請求人(出願人)は、「原動機に更に原動機であるモーターを結合する構成は一般的に考えられない。また、拒絶査定において引用されたインターネットの株式会社シンコーのホームペイジでモーターを結合する点は全く記載がない。したがって、拒絶査定の根拠が曖昧であり、本願商標は登録すべきである。」旨主張している。
4.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ターボモーター」の文字と「TURBOMOTER」の文字とを二段に横書きしてなるものである。
そして、その構成中「ターボ」、「TURBO」の各文字は、研究社新英和大辞典第6版(株式会社研究社2002年3月発行)によれば、「タービンの、タービンによって運転される」の意の連結形と認められ、その用例として、たとえば、マグローヒル エンジニアリング用語辞典(株式会社日刊工業新聞社1998年12月10日発行)には、「タービンによって動力が与えられるポンプ」を「ターボポンプ(turbopump)」と称しており、また、「羽根車の回転によって気体の遠心力を利用して気体を圧送する遠心送風機」を「ターボ送風機(turboblower)」と称しているほか、「ターボジェネレーター(turbogenerater)」等のように使用されている事実が認められる。
そうすると、本願商標「ターボモーター」、「TURBOMOTER」からは、「タービンによって駆動させるモーター、あるいはタービンの力を利用したモーター」の意味合いを容易に認識させるものと言わざるを得ない。
このことは、原査定において引用した株式会社シンコーのホームページ(http://www.shinkohir.co.jp/tmotor/ )にも、「蒸気タービンに、その出力に見合った両軸モーターを結合、他端にポンプ、ファン等の被駆動機を結合したものをターボモーターと呼称します。そして、タービンでモーターをバックアップして電力の節減をはかります。」との記載からも、その事実が裏付けられるものである。
他方、インターネットの検索サービス(YAHOO)を利用して「ターボモーター」の語を検索したところ、該語については、78件もの多数が掲載されている。
その主なものとしては、例えば、ヘアードライヤーについて、「ターボモーターの使用により風圧が1.5kwタイプより30〜40%アップ」、また、グラインダーについて、「GTGターボグラインダーは最も強力なハンドグラインダーです。ターボモーターは、回転速度が負荷に影響されにくい特性があります。」等々の掲載が挙げられる。
これらの小型モーターは、必ずしもタービンによる力を利用しているものではないが、タービンの力を利用したものと同様に、特定の機能により出力をアップするようなモーターについては、ターボモーターと称している事実が伺われ、例えば、ヘアドライヤーのモーターに可変機能をつけて電圧を上げることにより、出力をアップできるようなモーターについては「ターボモーター」と称されている事実がある。
以上のことから、本願商標をその指定商品に使用しても、該商品が「タービンによって駆動させるモーター、タービンの力を利用したモーター、あるいは、モーターに可変機能をつけて出力を上げることが可能なモーター」等を表したものを認識させるから、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められ、また、上記商品以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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