sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ターボモーターの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−6721(T2000−6721/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−6721(T2000−6721/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ターボモーターの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−6721(T2000−6721/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ターボモーターの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ターボモーター」の片仮名文字と「TURBOMOTER」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として、平成10年12月11日に登録出願されたものである。

2.原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『蒸気タービンにその出力に見合った両軸モーターを結合し、他端にポンプ、ファン等の被駆動機を結合したもの』を認識、理解させる『TURBOMOTER』の欧文字と、上段にその字音『ターボモーター』の片仮名文字とを書してなるから、これをその指定商品中『上記に照応する商品』に使用するときは、単に商品の品質(機能)を表示してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3.請求人(出願人)の意見

上記2.の拒絶の理由に対し、請求人(出願人)は、「原動機に更に原動機であるモーターを結合する構成は一般的に考えられない。また、拒絶査定において引用されたインターネットの株式会社シンコーのホームペイジでモーターを結合する点は全く記載がない。したがって、拒絶査定の根拠が曖昧であり、本願商標は登録すべきである。」旨主張している。

4.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ターボモーター」の文字と「TURBOMOTER」の文字とを二段に横書きしてなるものである。

そして、その構成中「ターボ」、「TURBO」の各文字は、研究社新英和大辞典第6版(株式会社研究社2002年3月発行)によれば、「タービンの、タービンによって運転される」の意の連結形と認められ、その用例として、たとえば、マグローヒル エンジニアリング用語辞典(株式会社日刊工業新聞社1998年12月10日発行)には、「タービンによって動力が与えられるポンプ」を「ターボポンプ(turbopump)」と称しており、また、「羽根車の回転によって気体の遠心力を利用して気体を圧送する遠心送風機」を「ターボ送風機(turboblower)」と称しているほか、「ターボジェネレーター(turbogenerater)」等のように使用されている事実が認められる。

そうすると、本願商標「ターボモーター」、「TURBOMOTER」からは、「タービンによって駆動させるモーター、あるいはタービンの力を利用したモーター」の意味合いを容易に認識させるものと言わざるを得ない。

このことは、原査定において引用した株式会社シンコーのホームページ(http://www.shinkohir.co.jp/tmotor/ )にも、「蒸気タービンに、その出力に見合った両軸モーターを結合、他端にポンプ、ファン等の被駆動機を結合したものをターボモーターと呼称します。そして、タービンでモーターをバックアップして電力の節減をはかります。」との記載からも、その事実が裏付けられるものである。

他方、インターネットの検索サービス(YAHOO)を利用して「ターボモーター」の語を検索したところ、該語については、78件もの多数が掲載されている。

その主なものとしては、例えば、ヘアードライヤーについて、「ターボモーターの使用により風圧が1.5kwタイプより30〜40%アップ」、また、グラインダーについて、「GTGターボグラインダーは最も強力なハンドグラインダーです。ターボモーターは、回転速度が負荷に影響されにくい特性があります。」等々の掲載が挙げられる。

これらの小型モーターは、必ずしもタービンによる力を利用しているものではないが、タービンの力を利用したものと同様に、特定の機能により出力をアップするようなモーターについては、ターボモーターと称している事実が伺われ、例えば、ヘアドライヤーのモーターに可変機能をつけて電圧を上げることにより、出力をアップできるようなモーターについては「ターボモーター」と称されている事実がある。

以上のことから、本願商標をその指定商品に使用しても、該商品が「タービンによって駆動させるモーター、タービンの力を利用したモーター、あるいは、モーターに可変機能をつけて出力を上げることが可能なモーター」等を表したものを認識させるから、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められ、また、上記商品以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。