結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11761(T2003−11761/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PINK TORNADO」と「ピンクトルネード」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成14年7月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3248000号商標は、「トルネード」と「TORNADE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年3月26日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4094428号商標は、「THE TORNADO」の文字を横書きしてなり、平成7年8月4日に登録出願、第25類「被服,履物」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、まとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、前記1に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「PINK TORNADO」及び「ピンクトルネード」の各文字は、それぞれが同じ書体、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ピンクトルネード」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、かかる構成にあっては、その構成中の「PINK」及び「ピンク」の各文字が色彩を表わしていると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資するとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ピンクトルネード」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より単に「トルネード」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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