結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1794(T2003−1794/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE CAT」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年11月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2560864号商標は別掲のとおりの構成よりなり、昭和64年1月5日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、同15年6月23日にされた書換登録申請により、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第20類「スリーピングバッグ」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」とする書換登録が同15年9月24日にされたものである。
同じく登録第4010737号商標は別掲のとおりの構成よりなり、昭和64年1月5日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。
同じく登録第4249729号商標は別掲のとおりの構成よりなり、平成5年5月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。
同じく登録第4273062号商標は別掲のとおりの構成よりなり、平成9年5月16日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。
同じく登録第4314770号商標は「キャット」と「CAT」の文字を二段に書してなり、平成8年11月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。
本願商標は、「THE CAT」の欧文字よりなるところ、その構成は、まとまりよく一体的に書されており、構成全体から生ずるものと認められる「ザキャット」の称呼も冗長でなく、簡潔で一連に称呼し得るものである。
そして、前半の「THE」の文字が、英語の定冠詞として看取されるものであるとしても、かかる構成にあっては、本願商標を「THE」と「CAT」とに分離して、「CAT」の文字部分のみを抽出して観察すべきものとはいえず、全体として一連一体のものとして把握されるものというべきであり、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ザキャット」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「キャット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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