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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4464(T2003−4464/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESSO EXPRESS」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成13年5月2日に登録出願、その指定商品及び指定役務は第4類、第9類、第16類、第29類、第30類、第32類、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第241156号商標(商品及び役務の区分 第2類、第8類、第16類及び第24類)、登録第718071号商標(同第24類)、登録第718072号商標(同第24類)、登録第857385号商標(同第24類)、登録第857386号商標(同第24類)、登録第857387号商標(同第24類)、登録第1220318号商標(同第12類)、登録第1359573号商標(同第33類)、登録第1447200号商標(同第1類、第2類、第3類、第4類及び第5類)、登録第1510213号商標(同第26類)、登録第1557496号商標(同第31類)、登録第1672664号商標(同第17類)、登録第2084861号商標(同第29類)、登録第2203096号商標(同第11類)、登録第2266334号商標(同第11類)、登録第2442413号商標(同第19類)、登録第2480233号商標(同第6類、第8類、第11類、第14類、第17類、第20類及び第26類)、登録第2714718号商標(同第17類)、登録第2723847号商標(同第25類)、登録第3051264号商標(同第37類)、登録第3105881号商標(同第42類)、登録第3232705号商標(同第37類)、登録第4031613号商標(同第9類)、登録第4081910号商標(同第5類)、登録第4103948号商標(同第9類)、登録第4305507号商標(同第35類)、登録第4362559号商標(同第16類)、登録第4378840号商標(同第7類)、登録第4386452号商標(同第9類)、登録第4452406号商標(同第30類)及び登録第4510794号商標(同第9類)(以上31件まとめて以下「引用商標」という。)は、それぞれ「EXPRESS」、「Express」、「EXPLES」、「EXPRES」、「エクスプレス」、「エキスプレス」の文字若しくはこれらの結合又はこれらの文字を要部とするものであって、それぞれ本願の出願日より先に出願され、各区分に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、本願の拒絶査定の前に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ESSO EXPRESS」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもってまとまりよく一体的に表現されていて、また、これより生ずると認められる「エッソエクスプレス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中「EXPRESS」の文字部分に限定し当該部分を要部として称呼・観念すべき特段の理由を発見し得ない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「エッソエクスプレス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エクスプレス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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