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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12764(T2003−12764/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BOYSTYLE」の文字(標準文字による。)を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ヘルメット,ナイトキャップ,ずきん,帽子,バンド,ベルト,靴下止め,ズボンつり,ガーター,靴類(「靴あわせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴あわせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品とし、平成14年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『BOYSTYLE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、『少年、男の子、少年用衣服のサイズ』のものを指称する語としてこの種商品の当業者間において普通に採択使用されている『BOY』の文字と『かっこう、形、型、基本になる型、型式』、『(イ)容姿、格好、風采,(ロ)文体、文章の様式(型),(ハ)美術・建築の様式、画風、型,(ニ)服装の型』等の意味合いを有する語『STYLE』の文字を一連に書したものであるから、これを本願指定商品に使用しても、少年用衣服のサイズ型のもの程度の商品であることを認識するにすぎず需要者が本願商標に接したとしても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BOYSTYLE」の文字を表してなるところ、その構成中の「BOY」の文字が「男児、少年」を意味する英語であって、「STYLE」の文字が「様式、型」を意味する英語であるとしても、「BOYSTYLE」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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