結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10993(T2003−10993/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フィックスコート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成14年5月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フィックスコート』の文字を書してなるところ、指定商品、例えば、化粧品、つけづめ等との関係では、『唇や爪に塗布し、または貼付した化粧品等が色移りしたり、剥がれたりすることのないようにしっかり固定し、表面を保護し覆うもの』の如き意味合いを表すものと看取されるものであるから、本願商標は、これをその指定商品中、塗布し、または貼付した化粧品、つけづめ等が、しっかり固定するように表面を保護し覆う商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「フィックスコート」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成中前半部の「フィックス」の文字(語)が「固定する、不変のものにする」等を意味し、また、後半部の「コート」の文字(語)が、「塗る、表面を覆う」等を意味するものであるとしても、これらを結合して一連に「フィックスコート」と表した本願商標は、特定の商品の品質、用途を、直接的、かつ、具体的に表したものというよりは、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「フィックスコート」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、用途を表すものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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