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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9546(T2003−9546/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふわっとかわいい」の平仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として、平成14年6月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『空気を含んで柔らかくふくらみ美しく見えるさま』の如き意味合いを表すものと看取される『ふわっとかわいい』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、例えば『洗濯用柔軟剤』等の商品の使用後の洗濯物の仕上がり効果を端的に表現したもの、即ち、顧客向けの宣伝文句のキャッチフレーズの類と理解されるものであり、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ふわっとかわいい」の平仮名文字を横書きしてなるところ、構成中前半部の「ふわっと」の文字が「空気を含んで柔らかくふくらんでいるさま」(「広辞苑第五版」株式会社岩波書店発行。以下同じ。)という意味を有し、また、後半部の「かわいい」の文字が、「小さくて美しい」という意味を有する語(文字)であるとしても、これらを結合して一連に「ふわっとかわいい」と表した本願商標は、原審説示のような特定の商品の仕上がり効果を端的に表したものとはいえず、キャッチフレーズの一類系ともいえないものであって、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ふわっとかわいい」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品のキャッチフレーズとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品のキャッチフレーズの類とはいえないものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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