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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14753(T2003−14753/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年3月13日に登録出願され、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3168193号商標は、「大阪マルビル」の文字を横書きしてなり、平成4年9月29日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同8年6月28日に特例商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「オオサカマルビル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「大阪」の文字が、「近畿地方の中心都市」を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては、全体として特定のビルディングの名称を表したものと認識し、把握されるというのが相当であって、他に、構成中の「マルビル」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見出せない。

そうとすると、引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して「オオサカマルビル」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「マルビル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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