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Trademark Appeal Case

地理的名称の多義性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17589(T2003−17589/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成15年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、モロッコ王国中北部に位置し、大西洋の重要な港湾都市である『カサブランカ』『Casablanca』の各文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「カサブランカ」の文字を大きく表し、その右下方に小さく表した「Casablanca」の文字を配してなるところ、構成中の片仮名文字部分は各文字の大きさや線の太さを異にし、文字の配列が不揃いで表されているなど特徴的な書き表し方で表現してなるものである。

そして、「カサブランカ」及び「Casablanca」の文字については、原審説示の如く、モロッコ王国中北部に位置する港湾都市の名称を表示したものであることがうかがい知ることができるとしても、同時に、ユリ科の園芸植物の一品種名として、あるいは1942年マイケル・カーティス監督による米国映画作品の題名としても知られていることから、必ずしも原審説示の都市名のみに限定して理解しなければならないものでもない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、これが商品の産地、販売地を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、地理的名称とは認識しない場合もあり、仮に都市名と認識されたとしても、直ちに商品の産地、販売地を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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