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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6874(T2003−6874/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フレキシーバレル」「FLEXYBARREL」の各文字を二段に併記してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4129469号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLEXIS」の文字を書してなり、平成8年11月6日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「フレキシーバレル」、「FLEXYBARREL」の各文字を二段に併記してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔にまとまりよく一体的に表してなるものであり、また、その全体より生ずる「フレキシーバレル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ後半部の「バレル」、「BARREL」の文字部分が本願指定商品との関係において商品の品質を暗示するとしても、前半部の「フレキシー」、「FLEXY」の文字部分だけに殊更看者の注意が惹かれるとは考え難く、むしろ一体不可分の一種の造語と認識されるものと判断するのが自然である。

そうとすれば、本願商標よりは、その構成文字に相応して、「フレキシーバレル」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「フレキシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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